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荷主との運送契約をして、自らは運送を行わず、
運送事業者の運送を利用して行う事業を「貨物利用運送事業」といい、これを行う人(企業)のこと。
貨物利用運送事業は、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に分けられます。
■第一種貨物利用運送事業とは、第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業。
[利用する運送機関:鉄道・航空・海運・自動車]
■ 第二種貨物利用運送事業とは、鉄道又は航空の利用運送及びこれに伴う集配を行い、
荷主に対し一貫サービスを提供する事業。
[利用する機関:鉄道(利用鉄道+トラック)・航空(利用航空+トラック)・船舶(利用船舶+トラック)]
一般貨物自動車運送業許可の際に利用運送事業を申請することも可能。
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